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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第三条の六

昭和三十七年法律第百五十三号法律

第三条の六

新法第七十六条の二、新法第七十六条の三第二項及び新法第七十六条の四の規定は、第三条から第三条の四の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

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