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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
昭和三十七年法律第百五十三号
法律
· 条文 142 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
第三条の二
第三条の二の二
第三条の三
第三条の四
第三条の四の二
第三条の五
第三条の六
第四条
(組合員に対する退職年金条例等の適用)
第五条
(退隠料等の受給権の取扱い)
第五条の二
第六条
(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)
第七条
(組合員期間の計算の特例)
第七条の二
第八条
(年金条例職員であつた更新組合員の特例)
第九条
(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)
第十条
(特殊の期間の通算)
第十一条
(遺族共済年金の受給資格の特例)
第十二条
第十三条
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
第十三条の二
(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第十四条
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第十五条
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第十六条
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第十七条
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
第十八条
第十九条
第二十条
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第二十一条
(公務等によらない障害共済年金に関する特例)
第二十二条
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第二十二条の二
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
第二十三条
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第二十四条
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第二十五条
(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第二十六条
(遺族年金の失権に関する経過措置)
第二十七条
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第二十七条の二
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
第二十八条
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第二十九条
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)
第三十条
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第三十一条
(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
第三十二条
(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
第三十三条
(共済法の障害年金の受給の申出)
第三十四条
(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
第三十五条
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第三十六条
(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第三十七条
(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)
第三十八条
(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
第三十九条
(再就職者の取扱い)
第四十条
(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)
第四十一条
(再就職者の取扱い)
第四十二条
(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第四十三条
(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第四十四条
(国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)
第四十五条
(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第四十六条
(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)
第四十七条
(地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)
第四十八条
(地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第四十九条
(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第五十条
第五十一条
第五十二条
(再就職者の取扱い)
第五十三条
(警察職員の取扱い)
第五十四条
(警察職員であつた期間の計算の特例)
第五十五条
(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第五十六条
(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
(再就職者の取扱い)
第六十条
(消防職員であつた者の取扱い)
第六十一条
(消防組合員であつた期間の計算の特例)
第六十二条
(消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
第六十三条
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第六十四条
第六十五条
第六十六条
(再就職者の取扱い)
第六十七条
(組合役職員等の取扱い)
第六十八条
第六十九条
第七十条
(国の職員等であつた組合員の取扱い)
第七十一条
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
第七十二条
(警察職員等であつた組合員の取扱い)
第七十三条
(定義)
第七十四条
(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
第七十五条
(恩給等の受給権の取扱い)
第七十六条
(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第七十七条
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)
第七十八条
(沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)
第七十九条
(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)
第八十条
(政令への委任)
第八十一条
(定義)
第八十二条
(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
第八十三条
(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)
第八十四条
(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第八十五条
(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第八十六条
(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
第八十七条
(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)
第八十八条
(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)
第八十九条
(再就職者の取扱い)
第九十条
(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)
第九十一条
(市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)
第九十二条
(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)
第九十三条
第九十四条
(期間計算の方法)
第九十五条
(債務の保証)
第九十六条
(経過措置に伴う費用の負担)
第九十七条
第九十八条
(追加費用に関する総務大臣の権限)
第九十九条
(政令への委任)
第百条
(定義)
第百一条
(互助会の会員であつた者の取扱い)
第百二条
(年金である共済給付金からの控除)
第百三条
(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)
第百四条
(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)
第百五条
(互助年金等の額の改定)
第四条の二
第二十一条の二
(退職共済年金の支給停止の特例)
第五十九条の二
(遺族年金の失権等)
第百六条
(組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
第百七条
(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
第百十条
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
第百十一条
(障害年金と傷病補償年金等との調整)
第百十二条
(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
第百十三条
(退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
第百十四条
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第百十五条
(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
第百十六条
(沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
第百十七条
(年金額の端数計算)
第百二十四条
(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第百二十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
(共済組合に関する経過措置等)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第十一条の二
(法による年金である給付の額の改定の特例)
第二条の二