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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第七十三条 (定義)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(定義)

第七十三条

この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特別措置法沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。
  2. 沖縄の共済法特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。
  3. 沖縄の組合員沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。
  4. 復帰更新組合員特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。

2復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。

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(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が十五年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十五分の一に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。

2前条第二項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。

3前二項に定めるもののほか、旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

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