(定義)
第七十三条
この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特別措置法沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。
- 二沖縄の共済法特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。
- 三沖縄の組合員沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。
- 四復帰更新組合員特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
2復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。