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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第七十二条 (警察職員等であつた組合員の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(警察職員等であつた組合員の取扱い)

第七十二条

三十七年法による改正前の国の新法附則第十三条に規定する警察職員等である国の職員等であつた組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であつた間、警察職員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

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(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

  1. 警察職員であつた期間(新施行法第五十四条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が十五年である者七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
  2. 警察職員であつた期間が十五年を超え三十五年以下である者警察職員であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
  3. 警察職員であつた期間が三十五年を超える者警察職員であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき警察職員の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額

2前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。

3前二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

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