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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第七十一条 (旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

第七十一条

旧公企体長期組合員(国の施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、国の長期組合員である国の職員等であつたものと、旧公企体更新組合員であつた間、国の更新組合員であつたものとみなして、前条の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であつた者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第十章の規定の例に準じ、政令で定める。

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(警察職員であつた者の取扱い)

警察職員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十条までに定めるところによる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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