(定義)
第四十条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一旧公企体共済法昭和五十八年改正法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。
- 二旧公企体長期組合員旧公企体共済法第三条第一項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法第八十二条の二第二項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。
- 三移行組合員昭和五十八年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
- 四移行更新組合員移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者をいう。
- 五