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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十五条

昭和三十三年法律第百二十九号法律

第十五条

前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第二項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。

2前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。

3旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十三の規定を準用する。

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(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)
附則

更新組合員又は再就職者が昭和三十六年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、同年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

  1. 法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項並びに改正後の施行法第二条第一項第十三号及び第七条第一項第一号
  2. 改正後の施行法第九条第二号又は第三号

2前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。

3昭和三十六年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者につき改正前の法、改正前の施行法、改正後の法又は改正後の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第四十二条第一項第一号又は第二号及び改正後の施行法第二条第一項第十三号の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後これらの規定を適用してその額を改定する。

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