(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)
第十四条
一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。第三項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
2支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。
3旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第一項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第十二条の十二の規定を準用する。
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(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
附則更新組合員又は改正後の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者(以下「再就職者」という。)が昭和三十七年九月三十日以前に退職し、又は昭和三十六年九月三十日以前に死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第四項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十七年十月分(遺族年金については、昭和三十六年十月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、改正前の法、改正前の施行法、改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
附則第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第十六条の二まで及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。
2前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。