(恩給の受給権の取扱)
第五条
更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利(第二号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。
- 一
増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
- 二
施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利
3前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第二号に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
4第七条第一項第一号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。
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(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
附則昭和三十四年九月三十日において改正前の施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期組合員である地方職員の取扱については、なお従前の例による。
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第百二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2前項に規定する者が、施行日から六十日以内に、改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3前項の申出を行なつた者で、昭和三十四年一月一日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日。以下第五項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
- 一
恩給に関する法令の規定による普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する施行法第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による給付(これらの給付を受ける権利につき同法第五条第二項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
- 二
施行法第七条第一項第二号に規定する旧法等の規定による退職年金又はこれに相当する施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付
- 三
改正前の法若しくは施行法の規定による退職年金若しくは減額退職年金又はこれらに相当する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定による給付
4前項に規定する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
6第二項(前項において準用する場合を含む。)の申出の手続及び当該申出をした者に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(加算年の算入に伴う経過措置)
附則前条の規定は、更新組合員が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
附則前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第三十条及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
(外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)
附則この法律の施行の際、現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第四条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第九条第四号若しくは第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
(掛金に関する経過措置)
附則改正後の法第百条第三項の規定は、昭和四十九年九月分以後の掛金について適用し、同年八月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第十一条第三項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十二条第一項第一号及び第二号、第二十二条第三項、第四項及び第六項、第三十一条第三項から第八項まで、第三十一条の二、第三十二条、第四十五条第三項、第五項及び第七項から第九項まで、第四十五条の二の二、第四十六条第一項、第四十七条の二第一項及び第二項、第四十八条並びに第四十八条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第四十九条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる長期給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
2昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合は、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。
2昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」とし、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」とし、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項及び第四十五条の三の二の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。
2昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項又は第四十五条の三の二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十三条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、改正後の施行法第二十四条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、改正後の施行法第四十五条の三の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」とする。
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
2共済法及び施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
(適用)
2附則第九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十四条第三項の規定の平成二年度から平成四年度までの間における適用については、同項中「規定する額)」とあるのは、「規定する額)から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額のうち同号に係るものを控除して得た額」とする。
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
附則3平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。