第二十七条
法第百二条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第百二条の三第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
法第百二条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第百二条の三第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
地方の更新組合員(施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員をいう。)であつた者で地方の施行法第三十三条第一項の申出をしたものが組合員となつたときにおける施行法第三十一条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。
2施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者で当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。
3施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務した期間とする。
4施行法第三十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第五条第二項本文(施行法第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。ただし、その組合員期間のうち、昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法第百五十一条の規定による改正前の施行法(以下「昭和三十七年改正前の施行法」という。)第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有する者、昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。
5前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間(昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。)を有するもの(昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた者を除く。)に施行法第三十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。