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国家公務員共済組合法施行令 第二十七条の二 (国の厚生年金保険給付等に係る支出)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(国の厚生年金保険給付等に係る支出)

第二十七条の二

法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

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(復帰更新組合員等から除かれる者の範囲)

施行法第三十三条第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた者
  2. 沖縄の中央教育委員会の委員であつた者

2施行法第三十三条第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 前項各号に掲げる者
  2. 常時勤務に服することを要しない者であつた者で財務省令で定めるもの
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