(国の厚生年金保険給付等に係る支出)
第二十七条の二
法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
施行法第三十三条第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2施行法第三十三条第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。