第八条
更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和三十三年十二月三十一日において恩給公務員でなかつた更新組合員又は当該更新組合員であつた者に対する改正後の施行法第五条第二項ただし書又は第四十条第一項の規定の適用については、これらの規定中「施行日から」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)の公布の日から」とする。
附則第六条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条、第三十二条の二第二項、第三十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、障害年金及び遺族年金についても、同年十月分以後適用する。
2改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について附則第六条の規定による改正前の施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加恩給を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加恩給に併給される普通恩給(その者が附則第一条第一項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から六十日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員(改正後の施行法第二条第一項第四号に規定する恩給公務員をいう。以下この項において同じ。)となり、昭和三十四年一月一日(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。以下「施行法の施行日」という。)前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間(同法第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間をいう。)を含む。)は、同法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
4第一項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が施行法の施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5第二項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。
改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十九年九月分以後適用する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第四条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条の規定による改正後の法第八十条及び第八十七条の二並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は法第三十八条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。