同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
3前二項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しないものとする。
4第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由に係る改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の支給を受けた者である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額(その一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
5第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正後の施行法第三十六条第一項に規定する重複期間に該当することとなる期間があるときは、昭和三十五年七月一日において、当該期間を重複期間に算入し、同条の規定の例により算定した金額の一時金を、同条の規定による一時金として、その者に支給する。この場合において、同条又は改正前の施行法第三十六条の規定により既に支給された金額があるときは、当該金額は、その支給すべき金額の内払とみなす。
(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第二項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。
2前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
- 一
その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給
- 二
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの
- 三
増加恩給、傷病年金及び傷病賜金
3復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
5改正後の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、第二項から第四項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。
(施行法の改正に伴う経過措置)
附則附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十年法律第八十二号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和四十年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額に達するまでの金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
4改正後の施行法第十五条、第三十三条及び別表の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、公務による遺族年金及び公務による障害年金についても、同年十月分以後適用する。
(増加恩給等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
附則この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十条又は第二十七条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金に関する規定又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2施行法第四十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出があつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3施行法第四十条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第八十二条若しくは施行法第二十二条若しくは第二十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、同法第二条第一項第八号に規定する傷病年金の額及び新法の規定による退職給付の額を合算した額を基準として政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4附則第三条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
附則更新組合員等のうち一部施行日前に改正前の施行法の規定により増加恩給等(施行法第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。以下同じ。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加恩給等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加恩給を受ける権利を取得するものとする。
2前項の規定に該当する者には、施行法の施行日から一部施行日の前日までの間につき改正前の施行法の規定により増加恩給等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加恩給の額に相当する金額を、当該増加恩給等に係る裁定庁が一時に支給する。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
組合員又は施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
- 一
改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額- イ
六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金三十二万千六百円
- ロ
六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の基礎となつた実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円
- ハ
六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金十六万八百円
- 二
改正後の法の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額- イ
六十五歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金三十二万千六百円
- ロ
六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金二十四万千二百円
- ハ
イ及びロに掲げる年金以外の年金十六万八百円
- 三
改正後の法の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額- イ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの十六万八百円
- ロ
六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの十二万六百円
- ハ
イ及びロ以外の年金八万四百円
2前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第十一条第二項及び第三項、第二十二条第二項、第三十一条第二項及び第三項並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。