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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四十二条 (新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)

第四十二条

移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から六十日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。

  1. 移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出
  2. 前号に掲げる者以外の者当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出

2前項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び昭和六十年改正前の新法第七十七条第一項(昭和六十年改正前の新法第七十九条第三項及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは第八十五条第一項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第三十八条第四項の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

3移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和六十年改正前の新法若しくは昭和六十年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の二分の一に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第一項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。

4前条第四項の規定は前項に規定する利子について、同条第五項の規定は第一項各号の申出について、同条第六項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。

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(政令への委任)
附則

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