(地方の組合の組合員であつた長期組合員が施行法第四十二条第一項第一号の申出に相当する申出をした者である場合の取扱い等)
第十条
新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員であつた長期組合員が地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十一条の三第一項において準用する施行法第四十二条第一項の申出をした者である場合における新法及び施行法並びにこの政令の規定の適用については、当該申出は施行法第四十二条第一項の申出とみなす。
新法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合の組合員であつた長期組合員が地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十一条の三第一項において準用する施行法第四十二条第一項の申出をした者である場合における新法及び施行法並びにこの政令の規定の適用については、当該申出は施行法第四十二条第一項の申出とみなす。