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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第九条 (移行更新組合員等が再就職した場合の取扱い)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(移行更新組合員等が再就職した場合の取扱い)

第九条

第六条の規定は施行法第五十条第一項第一号に掲げる者について、前二条の規定は施行法第四十九条の規定に該当する者及び施行法第五十条第一項第二号に掲げる者について、それぞれ準用する。

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