(移行更新組合員等が再就職した場合の取扱い) 第九条 第六条の規定は施行法第五十条第一項第一号に掲げる者について、前二条の規定は施行法第四十九条の規定に該当する者及び施行法第五十条第一項第二号に掲げる者について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗