条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四十九条 (旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

第四十九条

前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い) 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次 第五十条(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い) →