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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四十一条 (移行組合員に関する一般的経過措置)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(移行組合員に関する一般的経過措置)

第四十一条

移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。

2旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。

  1. 当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。
  2. 当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。
  3. 当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から六十日を経過する日以前に、申し出たとき。
  4. 当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第一項の申出を行わなかつたとき。

3前項第三号の申出をした者が移行日以後において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第六項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

4前項に規定する利子は、第二項第三号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

5第二項第三号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。

6第二項第三号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の二分の一に相当する額から、支給額等のうち第三項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の二分の一に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。

7第二項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第三号の申出をしなかつた場合又は次条第一項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第三十八条第三項の規定の適用は、ないものとする。

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(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第一項(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

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