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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四十七条 (移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)

第四十七条

移行更新組合員に係る長期給付については、第四十一条第四十二条及び前二条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第七条、第三章(第十六条及び第十七条を除く。)及び第四章の規定を適用する。

2前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第三章及び第四章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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