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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十六条 (公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第十六条

新法第四章第三節第三款中新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

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(旧特別調達庁職員であつた期間の取扱い等)

改正後の施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の同号の規定の改正により組合員期間に算入されることとなつた期間は、施行日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

2政府は、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金のうち、前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十一条第二項及び第六項、第二十二条第二項及び第五項、第三十一条第二項及び第四項並びに第四十五条第二項及び第六項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

2改正後の施行法第十一条第四項及び第七項、第二十二条第三項、第三十一条第三項及び第五項並びに第四十五条第七項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。

(公共企業体の役員等に関する経過措置)
附則

施行日の前日において公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

2施行日の前日において旧公企体共済法第六十二条第二項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。

3国家公務員等共済組合連合会の役員である者が改正後の法第百二十六条第二項の規定により改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる期間に係る改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における当該役員としての在職期間に限るものとする。

4第一項の規定は、附則第四条第二項の規定の適用を受けた者で引き続き国家公務員等共済組合連合会の役員であるものについて準用する。

(退職共済年金の額の経過的加算)

退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。

  1. 千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)を乗じて得た金額
  2. 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額
    1. 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
    2. 附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。

3前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

4施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。

5施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。

6特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。

7退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。

8退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項」とする。

9第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第七十八条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。

改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の昭和六十年法律第百五号」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の昭和六十年法律第百五号附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

2第九十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条及び改正後の昭和六十年法律第百五号附則第六十五条の規定は、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用については、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、その法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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