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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
昭和三十三年法律第百二十九号
法律
· 条文 83 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)
第三条の二
(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
第四条
(組合員の恩給法上の取扱)
第五条
(恩給の受給権の取扱)
第五条の二
(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第六条
(旧法の退職年金等の受給権の取扱)
第七条
(組合員期間の計算の特例)
第八条
(恩給公務員であつた更新組合員の特例)
第九条
(特殊の期間の通算)
第十条
(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第十一条
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第十二条
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第十三条
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第十三条の二
(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第十三条の三
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
第十三条の四
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
第十四条
(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)
第十五条
第十六条
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第十七条
(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第十八条
(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)
第十九条
(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)
第二十条
(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
第二十一条
(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)
第二十二条
(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い)
第二十三条
(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第二十四条
(衛視等であつた期間の計算の特例)
第二十五条
(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
第二十六条
(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)
第二十七条
(再就職者の取扱い)
第二十八条
(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第二十九条
(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
第三十条
(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第三十一条
(地方の職員等であつた組合員の取扱い)
第三十二条
(警察職員であつた長期組合員の取扱い)
第三十二条の二
(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)
第三十三条
(定義)
第三十四条
(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)
第三十五条
(恩給等の受給権の取扱い)
第三十六条
(旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第三十七条
(沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)
第三十八条
(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第三十九条
(政令への委任)
第四十条
(定義)
第四十一条
(移行組合員に関する一般的経過措置)
第四十二条
(新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)
第四十三条
(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)
第四十四条
(旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第四十五条
(移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)
第四十六条
(移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)
第四十七条
(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)
第四十八条
(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)
第四十九条
(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)
第五十条
(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第五十一条
(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)
第五十二条
(政令への委任)
第五十三条
(期間計算の方法)
第五十四条
(経過措置に伴う費用の負担)
第五十五条
(長期給付の決定に関する事務の特例)
第五十六条
(政令への委任)
第五十七条
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の自動改定の特例)
第五十七条の二
(追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金等の額の特例)
第五十七条の三
(追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額の特例)
第五十七条の四
(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例)
第五十八条
(未帰還者に係る年金の特例)
第五十九条
(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第六十条
(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第六十二条
(退職一時金等の返還)
第六十三条
(一時恩給等の返還)
第六十四条
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第六十五条
(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
第六十六条
(政令への委任)
第十六条の二
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第九十五条
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の二
第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十七条
(受給権の保護に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)