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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第六十三条 (一時恩給等の返還)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(一時恩給等の返還)

第六十三条

退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者が一時恩給(新施行法第二条第八号に規定する一時恩給をいう。以下この条において同じ。)を受けた後その基礎となつた在職年の年数一年を二月に換算した月数内に再び恩給公務員(新施行法第二条第四号に規定する恩給公務員をいう。以下同じ。)となつた更新組合員等又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員等となつた者であるときは、これらの年金の受給権者は、それぞれ旧施行法第四条並びに第五条第一項及び第二項本文の規定(これらの規定に相当する旧公企体共済法の規定を含む。)を適用しないものとした場合又は更新組合員等である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十四条ノ二本文の規定により控除すべきこととなる金額の十五倍に相当する金額を、これらの年金を支給する連合会等に返還しなければならない。

2前条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定による返還について準用する。

3前条の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき旧法等(施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。)の規定による退職一時金の支給を受けた者である場合について準用する。

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