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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第六十四条 (旧共済法による長期給付に要する費用の負担)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)

第六十四条

旧共済法による年金(施行日以後に支給される旧共済法又は旧公企体共済法の規定による一時金を含む。)の給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

  1. 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、施行法第五十四条の規定による費用の負担の例による。
  2. 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
  3. 当該費用のうち、公務による障害年金又は公務による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、共済法第九十九条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
  4. 当該費用のうち、附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国が負担する。
  5. 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、共済法第九十九条第二項第二号に掲げる費用の負担の例による。

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