第六十二条
退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
- 一昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含む。)
- 二昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
4第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5第一項に規定する一時金である給付を受けた者に係る同項に規定する年金が施行日前に支給されたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にこれらの年金の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月)を二百四十月で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額」とする。
6前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。