条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(その他の経過措置の政令への委任) 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次 第七十七条(受給権の保護に関する経過措置) →