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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第七十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和三十三年法律第百二十九号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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