(受給権の保護に関する経過措置)
第七十七条
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。次条において「昭和二十三年国家公務員共済組合法」という。)第二十八条第二項の規定は、適用しない。
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。次条において「昭和二十三年国家公務員共済組合法」という。)第二十八条第二項の規定は、適用しない。