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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第三十四条 (特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

第三十四条

沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。

2前項に規定する者のうち公務員等共済法第六十六条第二項又は公立学校職員共済法第六十七条第二項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

3復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

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(施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)

施行日前に旧公企体共済法に規定する退職をした者について、旧公企体共済法の規定を適用するとしたならばその者に一時金である長期給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による年金である長期給付を受ける権利を有するときは、当該一時金である長期給付は支給しない。

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