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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第三十五条 (恩給等の受給権の取扱い)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(恩給等の受給権の取扱い)

第三十五条

復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。以下この項及び第五十一条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

  1. 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
  2. 特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行つた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)

3前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

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(長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における国又は公共企業体に係る長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において国又は公共企業体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額と、同年度以後においてこれらの規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国又は公共企業体が負担すべき当該費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

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