第二十七条の四
施行法第三十七条第三項に規定する政令で定める者は、年金法附則第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)別表第一に掲げる職員(同表第十七項及び第十八項に掲げる職員を除く。)及びこれに準ずる者として財務省令で定める者とする。
2沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第十四号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。
3次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該各号に掲げる者であつた間、施行法第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、施行法の規定を適用する。
- 一公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第三十九条第一項第二号に掲げる者
- 二公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)第二十三条第一項第二号に掲げる者
- 三年金法附則第四条第一項の規定に該当した者
4施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員(前項各号に掲げる者を含む。以下同じ。)である同条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する施行法第八条第二号及び第十四条第一項の規定の適用については、別段の定めがあるものを除き、同号中「第五条第二項本文」とあるのは「第三十五条第二項本文」と、同項中「第五条第一項及び第二項本文」とあるのは「第三十五条第一項及び第二項本文」とする。
5施行法第三十七条第五項の規定は、施行法第三十五条第二項第二号の規定による申出をしなかつた者又は施行法第三十六条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による申出をした者については、適用しない。