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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第四条の三 (退職年金等の額の特例)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(退職年金等の額の特例)

第四条の三

前条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第一項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が二十年以上の者に対する遺族一時金を除く。)の額は、昭和二十九年六月三十日までに給付事由の生じたものを除き、同年七月一日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間(以下本条において「改正法施行後の在職期間」という。)に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。

  1. 退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分(改正法施行後の在職期間及び共済組合法第九十五条に規定する控除期間を合算した期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額
  2. 退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、改正法施行後の在職期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五

2前項第一号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、一年未満の端数は、切り捨てるものとする。

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