条文くん法令検索 AIに質問する

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第五条

昭和二十八年法律第百五十六号法律

第五条

この法律による改正後の特別措置法第八条から第十条までの規定は、恩給に関する法令の規定の適用については、この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員についても適用する。ただし、これらの規定を適用した場合においても、その在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しない者については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

削除

(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正前の特別措置法」という。)第四条の二の規定の適用を受ける年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その額を、改正後の特別措置法の規定及び年金の額の改定に関する法令の規定を適用したとした場合における年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき仮定俸給の額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、これらの法令の規定により算定した額(その額が、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の四において準用する第一条の四第二項の規定により年金額の算定の基礎となつている俸給とみなされた同法別表第一の六の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、これらの法令の規定により算定した額より少ないときは、当該算定した額)に改定する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の三(退職年金等の額の特例) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 目次 第六条(在職年の通算の辞退) →