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奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 第十条 (国家公務員等退職手当暫定措置法関係)

昭和二十八年政令第四百六号政令
(国家公務員等退職手当暫定措置法関係)

第十条

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する琉球諸島民政府職員で同法第五条の規定の適用を受けない者が、奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百一号)の施行の際、同令第二条第一項の規定により、又は同条第二項及び同令第四条第一項の規定により、国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項に規定する職員となつたときは、その琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間中その者が同項に規定する職員として在職したものとみなして、同法を適用する。

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