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国家公務員退職手当法 第二条 (適用範囲)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(適用範囲)

第二条

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

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(経過措置)
附則

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(退職手当に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

(経過措置)
附則

行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

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