条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第五条 (資本金)

平成十五年法律第百十四号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
附則

附則第三条の規定により旧機構の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の成立の日の前日に旧機構の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員となり、かつ、引き続き旧独立行政法人大学評価・学位授与機構(機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4機構は、機構の成立の日の前日に旧機構の職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

(センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧センター法第十六条第一項又は第二項の規定によるセンターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下この項において「債券」という。)に係る債務について政府がした旧センター法第十七条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2前項に規定する債券は、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項又は第二項の規定による債券とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第五条(資本金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(事務所) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 目次 第六条(名称の使用制限) →