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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第四条 (事務所)

平成十五年法律第百十四号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前条の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。附則第十三条第一項において「改正法」という。)による改正前の第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下この条及び次条第三項において「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

(非課税)
附則

附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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