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国家公務員退職手当法施行令
昭和二十八年政令第二百十五号
政令
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(非常勤職員に対する退職手当)
第一条の二
(退職手当の支払方法の特例)
第一条の三
(俸給月額)
第二条
(傷病の程度)
第三条
(法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第四条
(法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第四条の二
(退職の理由の記録)
第五条
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第五条の二
(基礎在職期間)
第五条の三
(定年前早期退職者の範囲等)
第五条の四
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
第六条
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
第六条の二
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第六条の三
(職員の区分)
第六条の四
(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者)
第六条の五
(調整月額に順位を付す方法等)
第六条の六
(現実に職務をとることを要しない期間)
第六条の七
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第七条
(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
第八条
(勤続期間の計算の特例)
第九条
第九条の二
(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)
第九条の三
(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第九条の四
(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)
第九条の五
(募集実施要項の記載事項)
第九条の六
(法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
第九条の七
(募集の期間の延長等に係る手続)
第九条の八
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第九条の九
(法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
第十条
(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)
第十一条
(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
第十二条
(傷病手当に相当する退職手当)
第十三条
(就業促進手当等に相当する退職手当)
第十四条
(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)
第十五条
(内閣官房令への委任)
第十六条
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第十七条
(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
第十八条
(一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)
第十九条
(内閣官房令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)