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国家公務員退職手当法施行令 第六条の二 (基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第六条の二

退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、内閣総理大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

  1. 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
  2. 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が内閣総理大臣の定めるものであつたときは、内閣総理大臣の定める職務に従事する職員)

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