国家公務員退職手当法施行令 第八条 (勤続期間の計算の特例)
昭和二十八年政令第二百十五号政令
(勤続期間の計算の特例)
第八条
次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
- 一
第一条第一項第二号に掲げる者その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間 - 二
第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月をこえる期間勤務したものその職員となる前の引き続いて勤務した期間
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