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国家公務員退職手当法施行令 第九条

昭和二十八年政令第二百十五号政令

第九条

第七条第五項に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、第一条第一項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

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