条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員退職手当法施行令 第十五条 (内閣官房令への委任)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(内閣官房令への委任)

第十五条

第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員退職手当法施行令第十五条(内閣官房令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数) 国家公務員退職手当法施行令 目次 第十六条(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関) →