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国家公務員退職手当法施行令 第十条 (失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)

第十条

第十条第一項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。

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