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国家公務員退職手当法施行令 第十条 (失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)
昭和二十八年政令第二百十五号
政令
(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)
第十条
法
第十条第一項
に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
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国家公務員退職手当法施行令 目次
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