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国家公務員退職手当法施行令 第十一条 (技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)

第十一条

第十条第十項第一号に掲げる技能習得手当及び同項第二号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。

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