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国家公務員退職手当法施行令 第十六条 (懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第十六条

第十一条第二号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

  1. 内閣総理大臣内閣総理大臣
  2. 第十一条第二号ホに掲げる職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号ホに規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであつて、前号に掲げる者以外のもの当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

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