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国家公務員退職手当法施行令 第十九条 (内閣官房令への委任)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(内閣官房令への委任)

第十九条

第十二条第二項(法第十三条第十項第十四条第五項第十五条第六項第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、内閣官房令で定める。

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