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国家公務員退職手当法施行令 第十八条 (一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)

第十八条

第十七条第六項に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額とする。

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