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国家公務員退職手当法施行令 第十七条 (一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)

第十七条

第十二条第一項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。

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