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国家公務員退職手当法施行令 第十三条 (就業促進手当等に相当する退職手当)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(就業促進手当等に相当する退職手当)

第十三条

第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当、同項第五号に掲げる移転費及び同項第六号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第五十六条の三第一項に規定する就業促進手当、同法第五十八条第一項に規定する移転費及び同法第五十九条第一項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。

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