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雇用保険法 第五十九条 (求職活動支援費)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(求職活動支援費)

第五十九条

求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

  1. 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動
  2. 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動
  3. 求職活動を容易にするための役務の利用

2求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

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