第五条
この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
受給資格に係る離職の日が令和九年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
2前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
3第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
4第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。
施行日前の離職に係る雇用保険法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後適当な時期において、短時間労働被保険者に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。
施行日前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、新雇用保険法第三十三条第一項ただし書(新雇用保険法第三十七条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
旧受給資格者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二及び第二十三条の規定による個別延長給付の支給並びに旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第六項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。次項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。
前条の規定による改正後の雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
改正後の雇用保険法附則第十二条の規定は、施行日以後に開始された雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
施行日前に第二条改正前雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者となった者(次条において「旧高年齢受給資格者」という。)(施行日以後に高年齢受給資格者(第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者をいう。次条において同じ。)、日雇受給資格者(第二条改正後雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者をいう。次条において同じ。)又は特例受給資格者(雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者をいう。次条において同じ。)となった者を除く。)に対する雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の雇用保険法(次条において「第二条改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第四号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。
改正後雇用保険法第六十六条第一項の規定は、令和二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定を適用する。
新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に旧雇用保険法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。